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医療費控除の確定申告で還付される額を知る方法

確定申告で医療費控除を申告すれば、所得税の還付が受けられます。確定申告の準備はそれなりの手間なので、まずは還付額を知ってから準備を始めてはいかがでしょうか。

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医療費控除による所得税の還付

年間医療費の合計が10万円を超えれば還付あり

医療費控除に関しては「年間医療費の合計が10万円を超えれば還付を受けられる」とよく言われます。

わかりやすい表現ですが、正しくは「年間医療費の合計額が10万円を超えたら、超過分を医療費控除の額として申告できる」ということです。

差し引かれる10万円という額も、総所得が200万円未満であればその所得の5%の額となるので、差し引かれる額はさらに低額になります。

医療費控除は「所得控除」のひとつ

よく誤解されますが、10万円を超えたらその金額全部が還付されるわけではないので注意が必要です。

税金の用語でいうと「所得控除」なのか「税額控除」かの違いですが、医療費控除は所得控除の一種です。つまり、その人の所得から医療費控除相当額(通常10万円を超えた分)を差し引き、残った額に所定の所得税率がかけられて所得税が決められます。

この金額とすでに源泉徴収で納めている所得税との差額が還付金となります。

還付額の概算計算

医療費控除額が同じでも、所得税率は所得金額によって変わるので、還付される金額も変わります

例えば前年の医療費が合計25万円だったとします。これから10万円を差し引いた15万円が医療費控除の額となり、この額が課税対象の所得から控除されます。

この場合、例えば所得税率が10%の人であれば1.5万円、20%であれば3万円、それぞれ所得税が減ることになります。

仮に確定申告が医療費控除だけであれば、源泉徴収額との差がこの1.5万円や3万円になり、これが還付金の額となります。

所得税率は国税庁のページに掲載されているので、自分の所得税率を知ることができます。下の表はこのページに掲載されている所得税の速算表(平成27年分以降)です。

表の左側「課税される所得金額」は源泉徴収票の数字から計算できます。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の合計額」を引いた額がその額です。

結局、10万円を超えた年間合計医療費に自分の所得税率をかけた金額がおよその還付金額になる訳です。

控除できる医療費に含まれるもの

所得税率が分かれば、あとは控除対象となる年間医療費を集計することで、実際に受けられる還付金のおよその額を計算できます。

医療費は生計を共にする家族のものをすべて合算できます。必ずしも同居している必要はなく、生活のための費用を送金している場合などを含みます。

対象にできる医療費は治療を目的としたものに限られ、例えば予防接種は対象外になるので注意が必要です。これは目的が治療ではなく予防のためであることが理由です。

一方、治療のために購入した市販薬の購入費用は含めることができます。これも例えば、風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤の購入代金は含めることはできません。

また、通院にかかる交通費(ただし公共交通機関)は付き添いの人を含めて対象に含めることができます。交通費も意外と費用がかかるので、逐一集計すれば案外大きな額になると思います。

対象となる医療費については国税庁のページにも説明があるので併せてご参照下さい。

なお、医療費の支払を証明する領収書やレシート等の書類は、確定申告時に添付するか提示することが必要です。ただし、e-Taxで申告する場合はその記載内容をリストとして送信すればOKです。

とはいえこの場合でも、税務署からの求めがあれば5年間は書類を提示する必要があるので、記録を残した上で原本は保管しておく必要があります。領収書などが残せない交通費の場合は、乗車区間や金額をメモとして残しておくと良いそうです。

おわりに

医療費控除の確定申告でどれくらいの還付金が受けられるのかご紹介しました。

昨年一年間にある程度多くの医療費を支払った憶えがあれば、それらを合算すればおおよその還付額が分かります。源泉徴収票を手元に置きながら一度計算してみてはいかがでしょう。

ちょうど今は確定申告の時期ですが、e-Taxを使えばかかった医療費のリストを提出すればよく、医療費控除の申告自体はそれほど難しくありません。方法についてはまた別の記事でご紹介できればと思います。

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