ふるさと納税の申告をe-Taxを使って行う方法をご紹介します。ワンストップ特例制度の申告は確定申告をすると無効になるので、確定申告時にふるさと納税の申告も忘れずにしておきましょう。
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ふるさと納税はお得?
ふるさと納税を使うと、自分が住む地域以外の自治体に寄附をすることができます。また、申告により、その寄附に相当する金額を自分が支払う税金(所得税や住民税)から差し引いて、相殺することもできます。
ただし、相殺される寄附の控除上限額は寄附する人の収入によって決まります。また、2,000円分は対象となりません。このためトータルの支払額は2,000円増えることになり、また、自分が支払うはずだった税金が寄附に回るだけなので節税にもなりません。
とはいえ、多くの場合、寄附先の自治体からお礼の品が送られてくるので、その分お得になるというわけです。
こういう仕組みなので、寄附の上限額はありますが、実質の自己負担2,000円で、地方の特産品などのお礼の品を受け取ることができるのです。
控除上限額については、簡単にシミュレーションできるページをふるさと納税サイトで有名なさとふるなどが提供しているので、それを利用すると便利です。
確定申告をするとワンストップ特例制度は無効に
ふるさと納税では、ワンストップ特例制度を利用して確定申告を不要とすることもできます。納税先の自治体が5つまでという条件が付きますが、この制度を利用すると翌年の住民税から控除が行われます。
しかしながら、医療費還付などのために確定申告をすると、たとえワンストップ特例申請をしていたとしても、その申請は無効となってしまうので注意が必要です。
ふるさと納税の確定申告では、複数の自治体に納税を行っていても、1回の申告で手続きがすみます。また、その年の所得税の還付と翌年の住民税の控除に分けて寄附金の還付が行われます。これはワンストップ特例申請と違う点で、この場合の還付は、2,000円を差し引いた寄附金額が翌年の住民税から控除されます。
e-Taxでの申告手続き
確定申告でのふるさと納税の扱いは自治体への寄附になります。そして寄附金総額から2,000円を控除した分が所得から控除され、その分の所得税が還付されます。さらに残りの分は翌年の住民税から控除されます。
e-Taxの申告は、国税庁が提供している確定申告書作成コーナーから始めます。コーナーのページはこちらになります。ちなみに、e-Taxを使った電子申告の場合も、書類を税務署に提出する場合も、どちらもこのコーナーが使えます。
以下の画像は申告書の作成途中にある所得控除の入力画面です。ふるさと納税は寄付金にあたるので、申告はこの画面の寄付金控除の「入力する」ボタンを押して処理を進めます。
なお、上部に矢印で手続行程が表示されているように、まず源泉徴収票を確認しながら収入、所得等を入力した後にこの画面が表示されます。さらに、その前段階で必要なセットアップ等については国税庁のHPなどを参照頂くとよいでしょう。
次に以下の画面で、寄附金の種類や寄附先、寄附年月日、金額等を入力します。
1行目の寄付金の種類の項目は「都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)」を選択します。画面にも説明があるように、寄附した自治体をリストから指定すると、住所や名称などは自動で入力されるのでとても便利です。
すべての寄附金の情報を入力すれば完了です。入力終了ボタンから次へ進むと入力した寄附金の一覧が確認できます。さらに次に進むと、最初の「所得控除の入力」画面に戻ります。
これでふるさと納税に関する申告は完了です。以降は、画面の案内に従ってその他の項目を入力していきます。途中で今回の申告での還付金額を確認できる画面も表示されます。
終わりに
e-Taxを使ったふるさと納税の申告方法についてご紹介しました。記事に書くと長いのですが、手続き自体はそれほど難しいことではありません。
さらにe-Taxを使うと、還付申告だけであれば通常の確定申告の時期(例年2月16日〜3月15日)より早く手続きが可能です。また還付処理も速く、1月、2月に申告した場合は、2~3週間程度で処理されるそうです。
私の場合ですが、今年は2月5日に申告し、2月23日に還付金の振り込みがありました。3週間弱で処理されているので、言われているとおりの速さだと思います。
実は私自身はふるさと納税をごく最近始めたばかりなのですが、青森のサンふじや鹿児島の紅はるか(さつまいも)は味も良くお得感がいっぱいでした。
確定申告の手続きは少し煩雑と感じるかも知れませんが、慣れてしまうと意外と簡単です。ワンストップ特例制度のように都度自治体へ書類を提出することも不要で、手続きも1回で済み、特に寄附の件数が多い方はおすすめだと思います。